神門三千夫税理士事務所

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〒693-0025 島根県出雲市塩冶町南町1丁目1番27号
事業所案内

業務内容

経営革新等支援機関

認定経営革新等支援機関認定経営革新等支援機関

認定経営革新等支援機関とは

令和元年(2019年)9月5日
神門三千夫税理士事務所が経営革新等支援機関に認定されました。

経営革新等支援機関「中小企業経営力強化支援法」の施行(平成24年8月30日)に伴い、中小企業庁は、中小企業に対して専門性の高い支援を行う事業者として、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識と中小企業支援に係る実務経験が一定レベル以上ある中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定しています。

認定経営革新等支援機関でできること

  1. 経営に関する専門的なサービスを提供できます。
  2. 認定支援機関が関与した事業計画に関しては、信用保証協会の保証料の減額、補助金の活用などに利用できます。

経営革新計画申請・承認によって得られるメリット

  • 好条件で融資申請ができる(融資の優遇措置)
    日本政策金融公庫や商工中金等の政府系金融機関から、低利融資を受けられる
  • 保証協会の枠が広がる(保証の優遇措置)
    「信用保証の特例」として、通常の保証枠と同額の別枠が追加(つまり、2倍になります)
    ※銀行から「新規借入枠がない」と言われてませんか?
  • 補助金申請の権利を得られる(補助金の支援措置)
    経営革新計画の承認を得ていないと申請できない補助金があったり、
    ものづくり・商業・サービス補助金など、経営革新計画の承認を得ることで補助金獲得が有利
  • 投資を受けやすくなる(投資の支援措置)
  • 販路開拓支援が受けられる(販路開拓の支援措置)
  • 海外展開支援がある(海外展開の資金支援)